1976-05-20 第77回国会 参議院 法務委員会 第7号
一方では法律で十日以内に——これは後で私質問しようと思ったことですけれども、戸籍法の七十七条第一項で、これは認知による、「第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。」となっておって、この戸籍法六十三条の規定を見ますと、「認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。
一方では法律で十日以内に——これは後で私質問しようと思ったことですけれども、戸籍法の七十七条第一項で、これは認知による、「第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。」となっておって、この戸籍法六十三条の規定を見ますと、「認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。
その結果といたしまして日本におきましては、夫の方で無断で届出をしまして、妻が知らぬ間に離婚をせられておるというようなこととか、夫が妻を強制して離婚届出書類に捺印させ、妻がいわゆる裸で追い出されるというようなことがたびたび起りまして、而も女の身では勿論離婚無効確認の訴訟とか、又は離婚取消の訴訟で以て争うというような手段方法も取れませず、そのまま泣き寝入りになつてしまつたというような悲惨な事例が無数に存在